自立支援医療を利用されるみなさまへ

 

 外来通院時に利用されている精神通院医療費の公費負担制度(精神保健福祉法 32 条)が 3 月 31 日をもって廃止されます。そのため 4 月 1 日より自立支援法 58 条として新たな助成制度(自立支援医療)が開始されます。
 自立支援医療を利用されるみなさまは、お手元に届きます 「自立支援医療受給者証」 及び 「自己負担上限管理票」を外来通院の都度、総合受付にご提示下さい。ご理解ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

自立支援医療受給者証
医 療 費
指示のない方

保険証による自己負担割合

提示された方

 

原則1割
○生活保護の方は負担なし。
○受給者証に月額上限額のある方はその金額まで。




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